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証人・立会人の欠格者

証人・立会人は以下の欠格者以外の者なら誰でもなることができる(974条)。
・未成年者
・推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者、並びに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


共同遺言の禁止

遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(975条)。2人以上の者が同一の証書で遺言をすると各人が自由に撤回することが難しくなり、故人の最終的な意思の確認が困難になるためと解されている。夫婦が同一の証書に連名で遺言する場合などが共同遺言として無効とされる。


遺言の作成における諸問題

■自書
自筆証書遺言については全文の自書が必要である(968条1項)。
過去の判例ではカーボン複写による自筆の遺言も有効とされている(最判平成5年10月19日)。

■日付
普通方式遺言では日付が有効要件とされている(968条1項・970条1項)。
遺言の日付は「平成15年吉日」などの年月日が特定できないものは無効だが(最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁参照)、「還暦の誕生日」、「65歳の誕生日」、「平成15年大晦日」など、年月日が特定できるものなら有効である。しかし、できる限り混乱防止のために普通に年月日を記載するほうが望ましい。
特別方式遺言において日付の記載は遺言の有効要件とはされず、日付が正確さを欠いていても特別方式遺言は無効にはならない(最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁参照)。

■氏名
遺言者が通常使用している通名等でも、遺言書を書いた者が特定できる場合は有効(大判大正4年7月3日民録21輯1176頁参照)。

■押印
拇印でよいとする判例がある(最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁)。

■封印
秘密証書遺言については封緘と封印が必要(970条1項2号)。
遺言に封印のある場合は家庭裁判所に提出して検認を受けるときに、相続人(もしくはその代理人)の立ち会いがなければ開封できない(1004条3項)。ちなみに検認を経なくても遺言は当然には無効とはならないが、過料の制裁を受ける可能性がある(1005条)。

■相続人の欠格事由
遺言に関し次の者は、相続人の欠格事由になる(891条)。
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


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