一般危急時遺言
疾病や負傷で死亡の危急が迫った人の遺言形式(976条)。証人3人以上の立会いが必要。証人のうちの1人に遺言者が遺言内容を口授する。遺言不適格者が主導するのは禁止。口授を受けた者が筆記をして、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。各証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印する。20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となる。
難船危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式(979条)。証人2人以上の立会いが必要。証人の1人に遺言者が遺言内容を口授する。口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認する。各証人が署名・押印する。遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要がある。